
居住用財産を、「第三者に売りたい」「第三者に譲りたい」という場合もありますよね。
でも、居住用財産の譲渡については様々な決まりごとがあるので、そちらをまず調べておく必要があります。
仮に居住用財産を適用されたとして、「利益がでているのか」「それとも損失の方が多く出ているのか」で対応が変わってくるので注意です。
居住用財産を譲渡した際に利益が出た場合は、課税の特例として「譲渡して手に入れた利益より3,000万円を控除する」という制度があります(これを、特別控除制度の「3,000万円特別控除制度」と呼んでいます)。
具体的にこの制度がどんなものかというと、「居住用財産を譲渡して手に入れた利益のうち、3,000万円に関しては税金の控除を受けることが出来る」ということです。
つまり、居住権財産を譲渡して手に入れた利益が3,000万円に満たない場合は、「住民税」「所得税」を払わなくてもいいというシステムです。
また、受けられる特例にはもうひとつ「低率分離課税制度」があります。
これは、上記の3,000万円の控除が行われた後に適用されるもので、その建物に住んでいた期間が十年を超える場合に適用されます。
条件を説明すると、「所有者が居住用の不動産をいくつか所有している場合、一番居住に使用されているものひとつのみに適用される」「持ち主が亡くなってから三年が過ぎる年の12月31日までに譲られるもの」「その家屋が持つ借地権、土地」「家屋が天災によって無くなった場合、所有した期間が1月1日で十年を超える場合」です。
また、譲渡して得た利益で新しく居住用財産を購入した場合に適用される買換え制度もあります。
これらの例とは逆に、居住用財産を譲渡することで損失が出てしまった場合は、「譲渡でこうむった損失を他の所得と通算、しきれない場合は最大で三年間繰越控除をすることができます。
この様に、居住用財産を譲渡すると様々な特例を受けることができます。
譲渡の前に知っておくと楽です。
居住用財産を守ろう!では、居住用財産について解説しています。ぜひガイドとしてお役立て下さい。
ここまで書いてきて、居住用財産には様々な特例があることが解っていただけたと思います。 では実際にどの・・・・

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