
居住用財産買換えの特例というのは、所有者が居住用財産を所有している期間が十年を超えた場合で、さらに条件をクリアした上で譲渡を行い、決められた期間に自身の居住用財産を得て移住した時に適用されるものです。
このばあいは課税の繰り延べを受けることができます。
ここまで書くともうお分かりかと思いますが、仮にマイホームを売ってお金を得て、そのお金で新しいマイホームを購入した場合、売って得た利益の方が少ない場合、税金はかからないということになるのです。
仮にマイホームを売って得たお金より新しく購入したマイホームの方が安かった場合は、超えた金額に税金がかかるしくみになっています。
この特例を受けることが出来るのは、以下の場合のみ二つに分けることができます。
まず、「親から居住用財産の相続を受け、何らかの事情により譲渡を決めた場合」、そして「居住用財産を買い換えた場合」です。
後者の場合は、「3,000万円の特別控除」、「軽減税率の特例」を受けることはできないので注意が必要です。
この「居住用財産買換え」の特例を受けることができる条件をまとめてみました。
まず、譲渡する資産の条件ですが、「土地と家屋の所有期間が、その年の1月1日で10年を超える場合」そして、以下のどれかに土地と家屋が当てはまる場合です。
「自分が住んでいる家屋で(数件持っている場合は主に使用している家屋)、住んでいる期間が10年を超える場合」「その条件で、住まなくなってから三年が経過するまでに譲渡が完了した場合」「その二つの条件を満たした上で、家屋と土地の両方を譲渡した場合」「災害などで家屋を失った場合、敷地などを災害に遭った日より三年後の3月31日までに譲渡を完了させた場合」になります。
そして買い換えた資産の条件ですが、以下の場合になります。
家屋と土地は次のものであることが条件となります。
「家屋は、居住に使う面積が50㎡から280㎡以内であること」買い換えた資産が中古の物件である場合は「古い家屋の譲渡から新しい家屋の取得までの期間が一年以内で、新耐震基準を満たすこと」「また、中古耐火建築物が新築してから25年の間であること」。
そして、「敷地が500㎡以下」であることが条件になります。
家屋を譲渡した年の元旦から一年以内に新しい家屋を取得することが条件となり、また、譲渡してから一年以内に新しい家屋に住むことも条件です。
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ここまで、居住用財産について多くのことを明記してきました。 「居住用財産」いわゆる「マイホーム」に関・・・・

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