
居住用財産(持ち主が住んでいる家)を譲渡し、利益を得た場合その利益から「3,000万円の控除」を受けることが可能です。
これはどういうことかというと、「居住用財産を売って利益が出た場合、3,000万円には所得税や住民税がかからない」ということです。
これを、「3,000万円の特別控除」と呼んでいます。
この控除が適用されるには、以下の条件を満たしていることが必要になります。
個人が居住用の建物をいくつか所有している場合、主に使用している家屋のみがこの控除の適用を受けることができます。
この特例の適用は、「土地と家屋の所有人物が同じ」であることを条件にしているので、「家屋の所有者が異なる」あるいは「土地の所有者がことなる」場合はこの特例の適用を受けることができません。
ですが、「土地」「家屋」双方を所有している者が夫婦であった場合は、一定の条件をクリアしていることを条件に特例が認められることもあります。
居住用として使用しなくなった家屋と土地(どちらか一方では認められない)、借地権を、三年が経過する年の12月31日が来るまでに譲渡を完了した場合も、特例を受けることができます。
「居住しなくなって3年以内の建物を含めた居住用財産」を取り壊した時、「譲渡するという契約が、取り壊してから一年以内に行われている」「家屋を取り壊してから譲渡契約が完了するまで、敷地を使っていないこと(貸したりしていないこと)」が条件となります。
この様に居住権財産の譲渡に適用される3,000万円の特別控除を受けるには様々な制約がありますので、事前にしっかり調べてから譲渡をすることが大切です。
譲渡の準備を始めてから「3,000万円の特別控除が適用されると思っていたのに…」と思っても遅いのです。
居住用財産は安いものではなく、譲渡した時に入る金額も大抵高額です。
この制度を利用したいと思った時は、まず「本当に適用されるのかどうか」を調べましょう。
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