居住用財産を守ろう!居住用財産について > こんな時は適用されません。

こんな時は適用されません。

こんな時は適用されません。

3,000万円の特別控除についてここで明記してきましたが、場合によってはこの控除を受けることができない場合もあります。

その「3,000万円の特別控除」を受けることができない場合の条件を、ここに挙げていきたいと思います。

まず、基本的なことですが「3,000万円の特別控除」を受けることができるのは「家屋」「土地」を共有している場合であり、その中でも「家屋」の方に適用される場合がほとんどだということです。

つまりこれがどういうことかというと、「家屋が建っている敷地」のみでは「3,000万円の特別控除」は認めてもらえないということです。

つまり、「3,000万円の特別控除」が「土地」「家屋」に認められるのは、基本的に「土地と家屋の所有者が同じである場合のみ」ということになります。

難しい問題ですが、例を挙げて説明してみましょう。

とある「土地」と「家屋」があり、「土地」の名義人が夫で「家屋」の名義人が夫と妻の共有名義だったとします。

この場合、「夫と妻双方に3,000万円の特別控除が認められる」と考えてしまいがちですが、これは違うのです。

実際に居住用財産を売る場合、建物だけだと譲渡権が発生するとは考えられない場合がほとんどなので、3,000万円の特別控除を使うことができるのは「土地も家屋も所有している夫のみ」ということになるのです。

3,000万円の特別控除を申請する時、この部分を理解していなかったためにトラブルになってしまうケースも多いです。

しかし例外もあり、土地と家屋の所有者が別でも「提示される条件をクリアしていれば」特別な措置をとってもらえる可能性もあります。

ちょっと複雑かもしれませんが、「基本的な3,000万円の特別控除の条件」を知っていないとトラブルの誘発にもなります。

「こんな場合は、3,000万円の特別控除が使えるのだろうか」と思ったら、まずは税務署に確認をしてみることです。

居住用財産を守ろう!では、居住用財産について解説しています。ぜひガイドとしてお役立て下さい。

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