
居住用財産の譲渡は、ケースによって様々な方法があること、基準があることをこちらでご紹介してきました。
そこで気になるのが、「居住用財産」をするときに必要な手続きや書類にはどの様なものがあるのか、ということです。
ここでは、「居住用財産を譲渡するときにしなければならない手続き、書類」について明記していきたいと思います。
まず必要なのが、「確定申告」の必要です。
適用を受けるためには、確定申告書にある「特例適用条文」の欄に「措法36条2」と記載をしなければなりません。
そして、必要な書類は以下の通りです。
始めに、先にも紹介した確定申告書。
それから「譲渡を完了した居住用財産の登記簿謄本、抄本」、もしくは閉鎖登記簿の「謄本、あるいは抄本」。
譲渡を完了させてから二ヶ月が経過した後に、譲渡した家屋がある土地の市町村長が発行した譲渡した本人の住民票を写したもの。
新しく取得した居住用財産の「登記簿謄本」「登記簿抄本」、売買契約書などの書類。
そしてこちらも、新しく取得した居住用財産がある土地の市町村長が発行した、居住用財産を取得した本人の住民票を写したもの。
そして居住用財産を相続によって手にし、その後譲渡する場合はこちらの書類も必要になります。
「相続によって取得した居住用財産を買い換えた場合の特例」が適用される場合は、被相続人の住民票の写しも必要になります。
この被相続人の住民票の写しは、居住用財産を譲渡した土地の市町村長が交付をしたものになります。
この様に、居住用財産の買換えにはたくさんの書類が必要となりますので、ミスが無いように集めていくことにしましょう。
「一体何から集めて良いのか…」と迷った場合は、無理をせずに役場に相談し、アドバイスを受けると間違いがありません。
この書類を集めるには時間がかかるかもしれませんが、滞りなく買換えを完了させるためには絶対に必要なことです。
かならず揃えて、提出する様にしましょう。
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