
家を買う時などに注意深く専門用語を調べてみると、「居住用財産」という言葉に当たる時があります。
「え?居住用財産って何?」と、頭にクエスチョンマークが浮かんでしまう人も少なくないと思います。
それだけ「居住用財産」というのは聞きなれない言葉ですし、聞いても意味が良く解りにくい言葉ですよね。
居住用財産というのは、私たちが住んでいる家、そして敷地のことを指していて、主に税務署で使われる言葉です。
なので、税務署に関わるお仕事をされている方には聞きなれている言葉かもしれません。
居住用財産はいわゆる「マイホーム」と言い換えることができ、私たちもこの言葉の方を耳にする機会の方が多いですよね。
だって、住宅会社のパンフレットに「居住用財産」と書いてあっても何のことだか解りませんし、何だか固い幹事がしませんか?
だから、「マイホーム」という言葉のほうが広まっているのです。
「居住用財産」は、その家にかかる税金を払う本人が住んでいる場合を指しますが、家から出て三年が経過した年末(十二月三十一日)までに売れば「居住用財産」となります。
また、会社の単身赴任などで本人が居ないケースでも、残った家族がその家に住んでいれば「本人も住んでいる」ことになります。
この居住用財産ですが、建っている建物と敷地を一緒に売った場合はトラブルになりにくいですが、建物を壊して土地だけを売りたい場合は注意が必要です。
何故なら、ここでトラブルになる場合がとても多いからなんです。
ちなみに持ち主が二つ以上の家を所有している場合は、「現在すんでいる家」が居住用財産として認められることになります。
また店舗と兼用になっている場合などは店舗として使っている部分と居住用の部分を分けて考えなければならないなど、難しい問題もあります。
居住用財産に認められる特例などもありますので、詳しい知識をきちんと持っておくことが大切でしょう。
私たちが何気なく住んでいるマイホームにも、色々な決まりごとがあるのですね。
居住用財産を守ろう!では、居住用財産について解説しています。ぜひガイドとしてお役立て下さい。
ここまで、居住用財産について多くのことを明記してきました。 「居住用財産」いわゆる「マイホーム」に関・・・・

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