
ここまで書いてきて、居住用財産には様々な特例があることが解っていただけたと思います。
では実際にどの特例を適用するのが一番得なのでしょう。
せっかくの居住用財産、譲渡するなら「できるだけ得するように」売りたいと思うのは当たり前のことです。
まず、「居住用財産を売却した時に得た利益が3,000万円に満たない場合」ですが、これは「3,000万円の特別控除」を受けたほうが得です。
居住用財産を売却した時に得た利益が3,000万円に満たない場合は、「3,000万円の特別控除」でも「居住用財産の買換え」でも税金はかかりませんので、「所得税」や「住民税」は発生しません。
ですが、「居住用財産の買換え」だと取得した金額を将来に引き継ぐことになりますので、将来新しい家屋を売ったときの税金負担が高くなってしまうのです。
では、「居住用財産を売却した時に得た利益が3,000万円を超えた場合はどうなのでしょう。
この場合は、「居住用財産の買換え」を適用したほうが得です。
が、家屋を譲渡した後に取得したマイホームを、すぐにまた売却してしまう場合は不利になってしまいますので注意が必要です。
この様に、ケースによって適用する特例を考えることで、得をすることができる可能性もあるのです。
ですので、居住用財産を譲渡する場合はしっかりと「特例」について勉強をし、特例の内容を知っておくことが大切なのです。
居住用財産は決して安いものではありませんし、家族や先祖の思い出がたくさん詰まっているものです。
ですので、居住用財産を譲渡するときは慎重に、そして十分に考えてから行ってください。
そしてここでご紹介した例にもある通り、その時税金の負担を免れても将来新しい家屋を売ったときの税金が高くなってしまう場合もあります。
居住用財産の譲渡をする時は、将来設計をきっちり立ててから行うことをオススメします。
後悔の無い譲渡を行ってください。
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