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居住用財産の譲渡に関連して

居住用財産の譲渡に関連して

居住用財産ですが、以下の様な場合は居住用財産と認めてもらうことができないので注意が必要です。

居住用財産と認められると、3.000万円特別控除などの特例を受けることができます。

が、この「居住用財産に対する特例」を目当てにのみ住んだと認められた場合は居住用財産として認めてもらうことができません。

また、家を建てかえる時などは「一時的に住む家」を確保することが一般的ですが、この「一時的な借入居」の場合も居住用財産とは認められません。

ですが、たとえ短期間であったとしても「一時的な借住まいではない」と認められる場合は居住用財産として扱われます。

それから、別荘など持ち主の娯楽で所有しているものについては居住用財産と認めてもらうことができません。

居住用財産は基本的に「持ち主が住んでいる」ことが条件となりますので、一時的に娯楽のために利用する別荘などが居住用財産にならないのは解りますよね。

また、「3,000万円の控除」と言われる制度を適用する上で、以下の場合は居住権財産と認められても適用することができません。

「配偶者(妻または夫)、持ち主の直径である家族、もしくは生計が同じである人間に譲る場合」、「居住用財産の特例は三年に一度のみ適用が可能なので、その期間内に同じ特例による控除を受けた場合は適用ができない」「また、その年、その前の年、前の前の年に居住用財産の買換え特例」を受けている場合」。

いつも、どんな時でも居住用財産と認めてもらうことができるわけではないので、その点は注意が必要かと思います。

もし「この場合は居住用財産と認めてもらえるのだろうか」など悩みがある場合は、役場などに赴いてしっかり確認しておいた方が良いでしょう。

「居住用財産と認めてもらうことができるはず」と思っていたのに、いざ申請をしたら「認めてもらうことができなかった」というケースは少なくないので、注意が必要です。

居住用財産を守ろう!では、居住用財産について解説しています。ぜひガイドとしてお役立て下さい。

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